2014年3月19日(水)、スラジュさん事件国賠訴訟の地裁判決が言い渡されました。
被告は原告各人(スラジュさん奥様と実母)に対し、約250万円ずつ支払えとの判決でした。
裁判所は、まず死因について、入管職員の行為とスラジュさんの死因とに因果関係があるとし、入管の制圧行為によって呼吸困難になり「窒息死」したと認めました。これは、スラジュさんの死因が心臓疾患によるものとした2012年の検察の判断とは全く異なるものです。
次に入管の行為の違法性についてですが、スラジュさんの抵抗が収まっているにもかかわらず入管職員は危険な体勢である前かがみの姿勢を強制しており、こうした制圧行為は必要性、相当性を超えているとし「違法」としました。
今回の判断は、国の主張を真っ向から否定したものであり、画期的な判決です。
しかしながら、判決の中には、スラジュさんが自殺をほのめかす言動があったことなどを挙げ、こうした行為が「違法な制圧行為を自ら誘発した」と述べています。この点に関してはスラジュさんの妻、支援団体ともに、納得しているものではありません。しかしながら、今回の判決の大きな意義を鑑み、スラジュ妻と支援団体APFSはこの判決を尊重することとしました。
国が、今回の判決を真摯に受け止め、控訴しないことを強く求めます。
2014年3月19日
スラジュ妻
ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY(APFS)