コロナ禍における再入国出国中の外国人に関する要望書を提出しました 7月31日付追記あり

コロナ禍入管

東京入管

6月26日、東京入管にて再入国出国中の外国人に関する要望書を提出しました。現在日本は一定の国・地域に滞在歴がある外国人について上陸を拒否しています。そのため再入国許可で出国した、日本に在留資格を持つ外国人も日本に戻れなくなり、外国人当事者やその家族からの相談が多数寄せられています。そうした声を要望書として提出しました。

具体的には、①コロナ禍において再入国出国中に日本に戻れなくなり、在留資格の期限が経過してしまった場合に一定期間の期間延長を認めること ②上陸拒否の対象地域となる前に再入国許可により出国した場合に、現在では永住者等の「身分又は地位」に基づく外国人は出国日と地域によって特段の事情の有無を判断し入国が可能な場合があるが、それ以外の在留資格の外国人にもこの特段の事情を認め入国を可能にすること、以上の2点を要望しました。

追記:2020年7月31日付で以下新しい運用が発表されました。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
入国拒否指定日前日までに再入国許可を持って出国した在留資格保持者(永住者などの「身分又は地位」の外国人以外も)は日本への再入国が可能となりました。ただし、日本入国前に在外日本大使館で「確認書」を取得し、新型コロナウィルスに「陰性」であることの「検査証明」が必要です。